グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



農家の皆さまへ
ホーム >  農家の皆さまへ >  農業者年金に関すること

農業者年金に関すること


農業者年金は、農業者の老後生活をサポートする年金制度です。


農業者の方なら広く加入できます

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事している方であれば、男女の区別なく誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

少子高齢時代に強い積立方式(確定拠出型)の年金です

自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金ですので、少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
(注):運用の結果得られる年金原資が、積み立てた保険料の総額を下回らないという保証はありませんが、安全性を重視した運用方法や、65歳の年金裁定時に運用収入の累計額ができるだけマイナスとならないようにする準備金の仕組み等を導入しています。


保険料額は自由(月額2万円~6万7千円)に設定・増減が可能です

保険料は、加入者自らが必要とする年金額の目標に向けて自由に決められ(月額2万円~6万7千円の間で千円単位)、経営の状況や老後設計に合わせていつでも見直すことができます。


終身年金で80歳までの保証付きです

農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

税制面で大きな優遇措置があります

支払った保険料は、全額(1人当たり最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります(支払った保険料の15%~30%程度が節税)。保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までは非課税)

認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります

認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。
この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて需給の時期を決められます。
本ページの内容は一部抜粋しています。詳しくは農業者年金基金のホームページをご確認いただくか、組合員相談課にご相談ください。